関連制度や手当について

関連制度や手当について

医療費

小児在宅医療に関する制度や手当について、神奈川県が実施している支援制度を例に紹介していきます。まずは医療費に関する制度についてみていきましょう。
「小児慢性特定疾患医療給付制度」は18歳未満の子どもが対象となり、特定の病気によって医療を受けた際に発生した医療費や入院時の食事代、訪問看護費用が所得に応じて助成される制度です。
「特定疾患医療給付制度」は高額な医療費がかかる特定疾患を持つご家族がいる方に対し、医療費負担を軽減するために設けられている制度であり、治療にかかる費用の一部が助成されます。
「自立支援医療制度」は病院窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度であり、心身の障がいの軽減や除去、安定した医療の提供を目的としています。基本的に1割負担で医療サービスを受けることができますが、所得に応じた負担上限があります。また、この制度には3つの種類があり、1つめが精神疾患のある方が精神医療を継続的に受けるための「精神通院医療」、2つめが身体に障がいのある18歳未満の子どもが手術や治療を受けるための「育成医療」、そして3つめが身体障害手帳を持つ18歳以上の方が手術や治療を受けるための「更生医療」です。

福祉サービス

次に福祉サービスに関する制度を紹介します。まず、身体に障がいを持つ子どもが障がいの状態に応じて各種制度やサービスを利用できる「障害者手帳」です。また、知的障がいのある子どもが各種制度やサービスを受けるためのものが「療育手帳」で、別名「愛の手帳」と呼ばれています。そして、てんかんなどを含む精神障がいを持つ子どもが対象となるのが「精神障害者福祉手帳」です。これらの障害者手帳で利用可能なサービスはいずれも障がいの状態や世帯の所得状況、そして住んでいる地域によって異なるので、詳しい内容については各市町村に直接確認する必要があります。
これ以外にも、障がいを持つ子どもが日常生活を送るために必要な用具の購入費用に対して助成を得ることができる「小児慢性特定疾患日常生活給付事業」があります。

手当

最後に各種手当についてみていきましょう。身体障害者手帳1~3級のある程度重度な障がいを持つ20歳未満の子どもがいるご家族に支給されるのが「特別児童扶養手当」です。1級で月49,900円、2級で月33,230円の手当が支給されます。
次に、日常生活の中で常に介護を必要とする20歳未満の子どもを対象に支給される手当として、「障がい児福祉手当」があります。精神的・物質的な負担を軽減する一助を目的に支給されるもので、月14,140円です。
各種手当についてもその他の制度と同様住んでいる地域や世帯の所得状況によって異なる点があるので、利用の際は各市町村の窓口で確認が必要です。

小児在宅医療